健康保険で医療を受けたとき、1ヵ月の自己負担が限度額を超えた場合は超えた分の一部が健康保険から払い戻してもらえます。これが高額療養費制度です。その限度額が10月から変わります。「上位所有者」の範囲も月収56万円以上から、53万円以上に変わります。上位所有者の人工透析については、自己負担限度額が1万円から2万円に変わります。なお平成19年4月から、入院の場合、一医療機関ごとの窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

上記にある総医療費とは1ヶ月間の医療費総額を指します。
()内の金額は多数該当の場合です。多数該当とは、直近12ヶ月に同一世帯で高額医療費の支給が4ヶ月あった場合、4ヶ月以降の限度額が引き下げられるものです。
低所得者(住民税非課税)の自己負担限度額は、変更ありません。

















