医療制度改革で変わる給付と自己負担 >  平成19年4月からの変更

医療制度改革で変わる給付と自己負担:平成19年4月からの変更について

平成20年4月の本格的なスタートに向け、段階的に医療制度改革が行われます。ここでは平成19年4月から変わる制度について説明します。

平成19年4月からの変更の一覧

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出産手当金、傷病手当金の支給額が標準報酬日額の3分の2に変わります。 - Topへ

被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかったときに支給される「出産手当金」と被保険者が病気やけがの療養のために仕事えお休み、給与の支払いを受けられないときに支給される「傷病手当金」が引き上げられます。現在は欠勤1日につき標準報酬日額の60%が支給されますが、平成19年4月から、ボーナスを反映させた水準として標準報酬日額の3分の2になります。

標準報酬日額とは標準報酬月額を30で割ったもので(1円単位は四捨五入)、出産手当金や傷病手当を計算するときの基礎になります。

出産手当金・傷病手当金の支給期間は

出産手当金
出産日以前42日(予定日から遅れた場合は出産予定日)から出産日後56日の期間。双子以上の場合、出産日以前の支給期間は98日
傷病手当金
4日以上休んだ場合の4日目から支給されます。その前の3日間は継続的に休んでいることが条件です。支給期間は1年6ヶ月です。

任意継続被保険者への出産手当金と傷病手当金の支給が廃止されます。

現在は、任意継続被保険者になった人に対しても、支給条件を満たせば傷病手当金と出産手当金が支給されていますが、平成19年4月からは廃止されます。また現在、1年以上の被保険者のある人が、退社後6ヶ月以内に出産した場合は出産手当金が支給されています(資格喪失後の継続給付)が、こちらも平成19年4月から廃止されます。

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※仕事を休んでも会社から給与が支払われている間は、出産手当金・傷病手当金とも支給されません。ただし、給与が手当金より少ない場合は差額が手当金として支給されます。

標準報酬の上限と下限が拡大されます。 - Topへ

健康保険の保険料は被保険者が受ける給与などの報酬から決められます。その際の事務作業を簡素化するため、幅を持たせて区分した「標準報酬等級表」に一人ひとりの収入をあてはめ、1ヵ月分の報酬として計算しています。これを「標準報酬月額」といいます。現在、39等級となっていますが、平成19年4月から上限と下限が4等分ずつ拡大され、第1級58,000円から第47級1,210,000円になります。
「標準報酬日額」とは、標準報酬月額を30で割ったもので(1円単位は四捨五入)、出産手当金や傷病手当金を計算するときの基礎になります。
出産手当金、傷病手当金の支給額の変更についてもご参照ください。

標準賞与額の上限が年間540万円になります。 - Topへ

被保険者はボーナスからも保険料を負担しています。ボーナスの1000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、これを健康保険組合が設定した保険料率を乗じて、保険料が計算されます。現在、健康保険の標準賞与額の上限(それ以上ボーナスをもらっても保険料は変わらない金額)はボーナス1回あたり200万ですが、平成19年4月からは上限が「その年度のボーナス合計額540万円」に変わります。ボーナスから保険料が引かれるのはボーナスが1年に3回までの場合です。

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1年に4回以上支給される場合は、賞与ではなく報酬とみなされ、毎月の保険料計算の基礎に組み込まれます。

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