被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかったときに支給される「出産手当金」と被保険者が病気やけがの療養のために仕事えお休み、給与の支払いを受けられないときに支給される「傷病手当金」が引き上げられます。現在は欠勤1日につき標準報酬日額の60%が支給されますが、平成19年4月から、ボーナスを反映させた水準として標準報酬日額の3分の2になります。
標準報酬日額とは標準報酬月額を30で割ったもので(1円単位は四捨五入)、出産手当金や傷病手当を計算するときの基礎になります。
出産手当金・傷病手当金の支給期間は
- 出産手当金
- 出産日以前42日(予定日から遅れた場合は出産予定日)から出産日後56日の期間。双子以上の場合、出産日以前の支給期間は98日
- 傷病手当金
- 4日以上休んだ場合の4日目から支給されます。その前の3日間は継続的に休んでいることが条件です。支給期間は1年6ヶ月です。
任意継続被保険者への出産手当金と傷病手当金の支給が廃止されます。
現在は、任意継続被保険者になった人に対しても、支給条件を満たせば傷病手当金と出産手当金が支給されていますが、平成19年4月からは廃止されます。また現在、1年以上の被保険者のある人が、退社後6ヶ月以内に出産した場合は出産手当金が支給されています(資格喪失後の継続給付)が、こちらも平成19年4月から廃止されます。
※仕事を休んでも会社から給与が支払われている間は、出産手当金・傷病手当金とも支給されません。ただし、給与が手当金より少ない場合は差額が手当金として支給されます。














