医療制度改革で変わる給付と自己負担 >  平成20年4月からの変更

医療制度改革で変わる給付と自己負担:平成20年4月からの変更について

今の高齢者医療のしくみでは増え続ける老人医療費を支えきれないのは明らかです。そこで現在の老人保険制度に代わる新しい制度づくりが急がれてきました。段階的な制度変更が行われ、新制度の本格的運用が平成20年4月からスタートします。

平成20年4月からの変更の一覧

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高齢者医療のしくみが新しくなります。 - Topへ

75歳以上は後期高齢者医療制度

75歳以上の人と65歳以上の寝たきりの人は「後期高齢者医療制度」に加入します。これは独立した医療制度で、75歳になったらそれまで加入していた医療保険から離れ、この制度に加入することになります。全市町村でつくる都道府県単位の広域連合が運営にあたります。

財政面では患者負担以外の部分は、公費(5割)と健保組合などからの支援金(4割)があてられます。あとの1割は75歳以上の本人が納める保険料です。

65〜74歳は前期高齢者医療制度

65〜74歳の人は、それまでの医療保険に加入したまま、「前期高齢者医療制度」に加入します。これは健康保険や国民健康保険などの制度間にみられた財政負担の不均衡を調整するために創設されるものです。

新しい高齢者医療制度でも健保組合に重い負担が

現在、各健保組合は老人医療と退職者医療を支えるために、拠出金を負担しています。新制度では老人保健拠出金が廃止される代わりに、新たに後期高齢者医療制度への支援と、前期高齢者医療制度には財政調整のための支出が求められます。さらに、平成26年度までは65歳未満の退職者を対象にした退職者医療制度が残るため、これを支えるための拠出金も負担しなくてはなりません。

新しい高齢者医療制度のスタートにともない、70〜74歳の医療費負担が2割になります。 - Topへ

今回の改正で、平成18年10月から70歳以上で「現役並み所得者」の医療費自己負担が、それまでの2割から3割に引き上げられることになりました。70歳以上の現役並み所得者は3割負担。平成20年4月からは、所得区分が「一般」「低所得者」に該当する70〜74歳の人の負担割合が1割から2割に引き上げられます。また”下表”のように「一般」の人は自己負担限度額も変わります。
これにより、75歳以上1割、70〜74歳2割(いずれも所得区分が一般の人と低所得者の場合)、70歳以上の現役並み所得者3割となります。なお70歳未満は3割で変更ありません。

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小学校入学前の子供の自己負担が引き上げられます。 - Topへ

現在、乳幼児の医療費自己負担は、3歳未満が2割、3歳以上が3割となっています。平成20年4月からは、2割の対象が3歳未満から「義務教育就学前」に延長されます。

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自治体の中には、独自で子供の医療費自己負担の助成制度を設けているところが多くあります。義務教育が終わるまで対象にしている自治体もあるなど内容はさまざまです。お住まいの市区町村窓口にお問い合わせを

保険料率の上限が1000分の100になります。 - Topへ

平成20年度からは、保険料率の上限が変わります。現在は1000分の30〜1000分の95の範囲内で、各健保組合が財政状況によって設定していますが、平成20年4月からは保険料率の上限が引き上げられ、1000分の30〜1000分の100となります。

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